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出典:国税庁ホームページ(原典)。本站運営者がレイアウト・リンクを加工して掲載(2026-11-05取得)。最新情報・手続は原典をご確認ください。
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災害関連情報
災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
このページは、災害に関する申告・納付等に係る手続や個別の災害関連情報を掲載しております。
ご覧になりたい項目をクリックすると、該当の箇所に移動します。
災害により被害を受けたとき
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談ください。
- 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。 - 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
- 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。 - 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。
- 暮らしの税情報「災害等にあったとき」
- タックスアンサー「災害を受けたら」
- 災害による申告、納付等の期限延長申請
- 災害を受けた場合の納税の緩和制度について(PDF/208KB)
- 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
- 災害に関する所得税の取扱い(個人の方)
- 災害に関する相続税及び贈与税の取扱い
- 災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(PDF/525KB)
- 義援金に関する税務上の取扱いFAQ
- 酒税相当額の還付を受けるための手続等について(PDF/280KB)
- 自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について(PDF/248KB)
- 自然災害により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)(PDF/208KB)
- 災害により帳簿等を消失した場合
個別の災害に関するお知らせ
- 令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられた皆様へ
- 令和8年熊本地震に関するお知らせ(令和8年8月12日)
- 令和7年大船渡市の林野火災により被害を受けた皆様へ(令和7年3月5日)
- 令和6年能登半島地震に関するお知らせ
- 福島県沖を震源とする地震により被害を受けた酒類業者の皆様へ
- 令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方へ(令和2年7月6日)
- 令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ(令和2年7月1日)
- 令和元年8月の前線に伴う大雨により被害を受けられた皆様方へ(令和元年8月29日)
- 山形県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様方へ
※ 平成30年以前については、こちら(国立国会図書館にリンク)からご覧ください。