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出典:国税庁ホームページ(原典)。本站運営者がレイアウト・リンクを加工して掲載(2026-11-05取得)。最新情報・手続は原典をご確認ください。
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令和8年10月
国税庁
令和9年4月1日実施のたばこ税の手持品課税について
令和9年4月1日から国のたばこ税の税率が段階的に引き上げられます(たばこ特別税の税率に変更はありません。)。(注1)
これに伴い、令和9年4月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、令和9年4月30日(金)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、令和9年9月30日(木)までに納付していただくこととなります。(注2)
詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。
- (注1) 令和9年4月1日から、たばこ1本当たり0.5円引き上げられます。
- (注2) 申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意下さい。
たばこ税の手持品課税の概要はこちら
リーフレット及び手引はこちら
たばこ税の手持品課税の申告等に関する手続きや申告書様式等はこちら
- たばこ税の手持品課税の申告手続
- 手持品課税済製造たばこに係る戻入れ(移入)控除手続等
- たばこ税申告・申請等事務代理人届出手続
- 加熱式たばこの簡易換算表(令和9年4月1日手持品課税用) ※令和9年2月以降掲載予定
- 主な葉巻たばこの簡易換算表(令和9年4月1日手持品課税用) ※令和9年2月以降掲載予定
納付手続はこちら
よくあるご質問はこちら
- たばこ税手持品課税関係Q&A(令和8年10月)(PDF/327KB)
- たばこ税手持品課税の申告者及び所持数量の判定等に係る誤りやすい事例について(コンビニエンスストア等のフランチャイズ事業の親業者及び加盟業者における取扱い)(PDF/259KB)
- たばこ税の手持品課税申告等に関して事務代理人を選任する場合の手続(PDF/664KB)
法令解釈通達はこちら
- ◎ 税務署の所在地・連絡先は「税務署の所在地及び管轄区域」をご覧ください。