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令和8年10月
国税庁

令和9年4月1日から国のたばこ税の税率が段階的に引き上げられます(たばこ特別税の税率に変更はありません。)。(注1)
 これに伴い、令和9年4月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
 「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、令和9年4月30日(金)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、令和9年9月30日(木)までに納付していただくこととなります。(注2)
 詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。

  1. (注1) 令和9年4月1日から、たばこ1本当たり0.5円引き上げられます。
  2. (注2) 申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意下さい。

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